ハローワークについて
ハローワークでは、企業を2つ以上の申し込みは出来ますか?
備考
なるべくは、池袋 もしくは 板橋区のハローワークで、お願いします。
ハローワークでは、企業を2つ以上の申し込みは出来ますか?
備考
なるべくは、池袋 もしくは 板橋区のハローワークで、お願いします。
具体的に一度に何社まで応募できるかの基準はありません。ハローワークによって規制基準は異なります。ただし、少なくとも2社程度はどこのハローワークでも応募できます。一度に何社も応募してもいいのですが、あまりに多いと書類作成ができなくなってしまう可能性も高くなりますから応募する数が多いと職員から指摘されることもあります。絶対に応募できる根拠があり職員が納得すれば何社でも紹介状は発行してもらえます。
不当解雇についてお尋ねします。
今年のハローワーク経由で1月初旬より正社員として雇用されました。
3ヶ月の試用期間が、今月初旬に終了し、口頭で本採用を告げられました。
ですが、本日
深夜社長よりメール連絡があり、
『弊社として判断した結果、引き続きの雇用は無理と言う判断になりました。つきましては、4月中に後任に引き継ぎを行い、引き継ぎ終了後、自己都合退社で届けを出して退社下さい』
と書かれてありました。
今回の退社は、自己都合ではなく会社都合だと思うのですが、その場合はどのようにしたら良いのでしょうか?
とりあえず本日法テラスに電話して、相談 予約を取り相談しながら、ハローワークで新しい職探しをしたいと思っています。
他に何かここに行ってみて相談した方が良いなどありましたら、教えて下さい。
今年のハローワーク経由で1月初旬より正社員として雇用されました。
3ヶ月の試用期間が、今月初旬に終了し、口頭で本採用を告げられました。
ですが、本日
深夜社長よりメール連絡があり、
『弊社として判断した結果、引き続きの雇用は無理と言う判断になりました。つきましては、4月中に後任に引き継ぎを行い、引き継ぎ終了後、自己都合退社で届けを出して退社下さい』
と書かれてありました。
今回の退社は、自己都合ではなく会社都合だと思うのですが、その場合はどのようにしたら良いのでしょうか?
とりあえず本日法テラスに電話して、相談 予約を取り相談しながら、ハローワークで新しい職探しをしたいと思っています。
他に何かここに行ってみて相談した方が良いなどありましたら、教えて下さい。
解雇は客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は
その権利を濫用したものとして、無効となる。
(労働契約法第16条より抜粋)
更に会社側が「解雇」する為には、
予め就業規定に解雇の条件を定めておく必要があります。
メールでの文面は「4月中に」と記載されていることから「解雇通告」と考えられますが、
これだけでは解雇に相当する理由が見いだせません。
まず、「理由」をきちんと聞き出すべきです。
また、誠意のある事業主であればメールでの「解雇通告」はしないでしょう。
面談か、あるいは所定の書面にて「解雇通告」するはずです。
現時点ではっきりしている事は、
これは「自己都合」ではなく、まぎれもなく「会社都合」と言う事です。
絶対に「退職届」等を提出してはいけません。
「退職届」と提出した時点で「自己都合」になってしまいます。
もう1つはっきりしている事は、
「会社側には5月以降雇用の意思はない」と言う事です。
まず、就業規定を確認し、そのうえで労働基準監督署に相談。
さらに「解雇理由」をはっきりさせたうえで
労働基準監督署の指示に従い退職手続きをとる事になると思います。
ここからは私の推測ですが、
就業規定があり、解雇理由を求めた場合
「やむをえない理由により継続的な雇用が不可能になった」と
言われるケースが多いのですが(これは民法第628条)
「やむをえない理由」だけでは理由になりませんから
その理由が正当なものであるかどうかは
第三者機関に判断してもらった方が良いと思います。
【訂正・お詫び】
本文に謝りがありました。
訂正するとともに、お詫び申し上げます。
労働基準法第18条2(誤)→労働契約法第16条(正)
尚、少しわかり難い部分を補足しておきます。
就業規則を確認し解雇理由に該当しているかどうかを相談するのは
「労働基準監督署」です。
「都道府県労働局」ではありません。
また、正当な理由であるかどうかを相談するのは
「労働基準監督署」だけではなく
労務士・弁護士等の「専門家の事務所」も視野に入れた方が良いでしょう。
社会通念上相当であると認められない場合は
その権利を濫用したものとして、無効となる。
(労働契約法第16条より抜粋)
更に会社側が「解雇」する為には、
予め就業規定に解雇の条件を定めておく必要があります。
メールでの文面は「4月中に」と記載されていることから「解雇通告」と考えられますが、
これだけでは解雇に相当する理由が見いだせません。
まず、「理由」をきちんと聞き出すべきです。
また、誠意のある事業主であればメールでの「解雇通告」はしないでしょう。
面談か、あるいは所定の書面にて「解雇通告」するはずです。
現時点ではっきりしている事は、
これは「自己都合」ではなく、まぎれもなく「会社都合」と言う事です。
絶対に「退職届」等を提出してはいけません。
「退職届」と提出した時点で「自己都合」になってしまいます。
もう1つはっきりしている事は、
「会社側には5月以降雇用の意思はない」と言う事です。
まず、就業規定を確認し、そのうえで労働基準監督署に相談。
さらに「解雇理由」をはっきりさせたうえで
労働基準監督署の指示に従い退職手続きをとる事になると思います。
ここからは私の推測ですが、
就業規定があり、解雇理由を求めた場合
「やむをえない理由により継続的な雇用が不可能になった」と
言われるケースが多いのですが(これは民法第628条)
「やむをえない理由」だけでは理由になりませんから
その理由が正当なものであるかどうかは
第三者機関に判断してもらった方が良いと思います。
【訂正・お詫び】
本文に謝りがありました。
訂正するとともに、お詫び申し上げます。
労働基準法第18条2(誤)→労働契約法第16条(正)
尚、少しわかり難い部分を補足しておきます。
就業規則を確認し解雇理由に該当しているかどうかを相談するのは
「労働基準監督署」です。
「都道府県労働局」ではありません。
また、正当な理由であるかどうかを相談するのは
「労働基準監督署」だけではなく
労務士・弁護士等の「専門家の事務所」も視野に入れた方が良いでしょう。
応募するかどうか迷っています。
ハローワークで気になった求人があるのですが、少し気になるところがあり迷っています。
給料も賞与も希望より多め、残業もそれほど多くなく休みも土日休みで私の希望条件に
はマッチしています。
しかし、就業場所人数が8人ということでアットホームな雰囲気なのかなと躊躇しています。
というというのも、前職の派遣社員の時に男性社員からストーカーっぽいアプローチをされ、アットホームな雰囲気だったので職場の人に相談することができず困った経験があります。
結局、派遣会社に話して解決したのでそれ以来そういうことがあったときに間に入ってくれる人や部署があるといいなと思っています。
今回気になる求人は営業所で本社は県外。
何かあったときに総務部とかに相談はできなさそうです。
それなら応募しなければいいじゃないかと思うかもしれませんが、地方の田舎なので良い求人はそうそう来ないので迷っています。
面接に行っただけでは全員がどんな人かはわかりませんよね。
給料や待遇を取るか、環境を取るか。
みなさんならどうしますか?
ハローワークで気になった求人があるのですが、少し気になるところがあり迷っています。
給料も賞与も希望より多め、残業もそれほど多くなく休みも土日休みで私の希望条件に
はマッチしています。
しかし、就業場所人数が8人ということでアットホームな雰囲気なのかなと躊躇しています。
というというのも、前職の派遣社員の時に男性社員からストーカーっぽいアプローチをされ、アットホームな雰囲気だったので職場の人に相談することができず困った経験があります。
結局、派遣会社に話して解決したのでそれ以来そういうことがあったときに間に入ってくれる人や部署があるといいなと思っています。
今回気になる求人は営業所で本社は県外。
何かあったときに総務部とかに相談はできなさそうです。
それなら応募しなければいいじゃないかと思うかもしれませんが、地方の田舎なので良い求人はそうそう来ないので迷っています。
面接に行っただけでは全員がどんな人かはわかりませんよね。
給料や待遇を取るか、環境を取るか。
みなさんならどうしますか?
逆に言うと、必ずしも採用されるとも限らないでしょ?
だったら、「案ずるより産むが易し」
いくら、外から見て良くても、
中に入らなきゃわからない事もたくさんあるからね...。
そうなったらそうなったで、考えるのが一番ではないかと...。
だったら、「案ずるより産むが易し」
いくら、外から見て良くても、
中に入らなきゃわからない事もたくさんあるからね...。
そうなったらそうなったで、考えるのが一番ではないかと...。
失業手当について。
失業手当の支給がもうじき始まるのですが、内職をやっており、その旨もハローワークの担当者に伝えてあります。
そこで聞きたいのですが、内職の収入がどのくらいあると、失業手当の支給額は減給されるのでしょうか?
支給される数日前に、求職活動の為ハローワークに行きます。
その時に担当者の方から内職の給料を聞かれます。
内職の給料が高く、失業手当が減給されるような場合は、もう少し求職活動に力を入れたいと思いますので、内職を減らし失業手当を通常通りに貰いたいと思うのですが。。
アドバイスお願いします。
失業手当の支給がもうじき始まるのですが、内職をやっており、その旨もハローワークの担当者に伝えてあります。
そこで聞きたいのですが、内職の収入がどのくらいあると、失業手当の支給額は減給されるのでしょうか?
支給される数日前に、求職活動の為ハローワークに行きます。
その時に担当者の方から内職の給料を聞かれます。
内職の給料が高く、失業手当が減給されるような場合は、もう少し求職活動に力を入れたいと思いますので、内職を減らし失業手当を通常通りに貰いたいと思うのですが。。
アドバイスお願いします。
1日就労4時間以上→支給なし
1日就労4時間未満→減額支給
週就労20時間未満→受給可能
週就労20時間以上→就職と見做され支給停止
これが基準です。
補足
時給を割り出して判断すると思います。
1日就労4時間未満→減額支給
週就労20時間未満→受給可能
週就労20時間以上→就職と見做され支給停止
これが基準です。
補足
時給を割り出して判断すると思います。
ハローワークでの求人で転勤の可能性はなしとある正社員の募集の求人で、実際に出張・配置転換・転勤・異動は全ての正社員で勤めていれば必ずあるのでしょうか?
「転勤の可能性はなし」という条件で雇用契約を結ばれた場合、本人の承諾がなければ転勤命令を行う事は出来ません。
しかし、配置転換・異動は、本人の能力や適性を判断して会社側が判断するものですし、出張は仕事の一部なのですから命令があれば従わなければなりませんね。
しかし、配置転換・異動は、本人の能力や適性を判断して会社側が判断するものですし、出張は仕事の一部なのですから命令があれば従わなければなりませんね。
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