失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
休職から復職することに悩んでいます。
去年新卒で金融機関に勤め始め、人間関係から半年で鬱になりそのまま現在まで休職中です。
そろそろ休職期限も迫り、いよいよ今後どうするか決めなければなりません。
心療内科の医師からは復職は可能と診断されましたが、やはり元の職場に戻ると考えると動悸や吐き気がし決定を先延ばしにしてきています…
転職も考えたのですが、キャリアも職歴も少なく、また休職したという事実が履歴書に残ってしまうので難しいと思います。
ここまま退職しハローワークや転職サイトを利用しながら就活をするべきか。それとも元の職場に復職し我慢をして職歴を積んでから転職活動をするべきでしょうか。
実際に私のような境遇から転職された方、鬱等で休職し転職された方はどのような方法で転職されたのかを伺いたいです。
どなたかご意見宜しくお願いします。
去年新卒で金融機関に勤め始め、人間関係から半年で鬱になりそのまま現在まで休職中です。
そろそろ休職期限も迫り、いよいよ今後どうするか決めなければなりません。
心療内科の医師からは復職は可能と診断されましたが、やはり元の職場に戻ると考えると動悸や吐き気がし決定を先延ばしにしてきています…
転職も考えたのですが、キャリアも職歴も少なく、また休職したという事実が履歴書に残ってしまうので難しいと思います。
ここまま退職しハローワークや転職サイトを利用しながら就活をするべきか。それとも元の職場に復職し我慢をして職歴を積んでから転職活動をするべきでしょうか。
実際に私のような境遇から転職された方、鬱等で休職し転職された方はどのような方法で転職されたのかを伺いたいです。
どなたかご意見宜しくお願いします。
まずは、ハローワークで聞いてみてください。再就職先が見つかるかもしれませんよ。
実際問題、厳しいのは間違いないです。でも、他の職種なら働ける所があるかもしれません。希望をもちましょうよ~まだ若いのだから
実際問題、厳しいのは間違いないです。でも、他の職種なら働ける所があるかもしれません。希望をもちましょうよ~まだ若いのだから
最近も雇用調整助成金不正受給の内部告発がありましたが、なぜ企業ばかりが批判され、不正を見抜けないようないい加減な仕事をしているハローワークや労働局が批判されないのでしょうか?
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金申請の審査にあたっては、申請書に添付された賃金台帳に表記された「休業手当」が、同じく添付された「休業協定書」通りに正しく支払われているかどうかを確認し、不足額が生じている場合、事業所から従業員にその不足額が支払われるまで、当該審査回の助成金支給を保留とするのが原則であった。
しかしながら、この極めて重要な部分に関して、細かくチェックをする助成金申請アドバイザーは極めて少なく、ひいては助成金の「不正受給」をはびこらせる温床ともなり得ていた。
平成22年9月下旬に申立人が助成金申請2年目初回を審査した事業所の場合、賃金台帳は当該月のものではなく、その年度全ての賃金が一覧で表記されていた。
休業手当の金額をチェックしていたところ、2人の従業員に不足額が発生しており、念のために前月がどうだったか見てみると、やはり同じように不足額が生じていた。気になって一覧に表記された全ての月の休業手当を確認したところ、なんと全部に不足額が発生しており、2人とも総額数十万円にものぼる休業手当の不足額があることが判明した。
しかしながら、申請1年目の審査状況を事業所のファイルで確認したところ、2回目から12回目まで、この2人の従業員が毎回休業手当に不足額が生じていたにもかかわらず、審査担当者たちが全くそれに気づかず、何も問題にせずに通常通りに助成金を支給し続けたという、恐るべき事実が発覚した。
この事業所は助成金申請を社会保険労務士に委託しており、申立人が、これまでの休業手当の不足分が全て支払われるまでは今回の助成金の支給は出来ない旨を告げると、社労士は「休業手当の計算がずっと誤っていたことは知っていたが、そちらから何も言われなかったからこれでいいと思っていた」と発言する始末であった。
その申請を保留にしている間、2回目から4回目の申請書がハローワークから発送されてきたが、その全ての回も、やはり当該従業員2人の休業手当の金額が不足しており、結局4回分の助成金の支給を全て保留とせざるを得なかった。事業所からようやくこれまでの休業手当の不足分の総額が従業員に支払われたのは、この年の12月上旬のことであり、4回分の助成金を支給したのが年末になってしまったという、あまりにもお粗末な大失態であった。
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金申請の審査にあたっては、申請書に添付された賃金台帳に表記された「休業手当」が、同じく添付された「休業協定書」通りに正しく支払われているかどうかを確認し、不足額が生じている場合、事業所から従業員にその不足額が支払われるまで、当該審査回の助成金支給を保留とするのが原則であった。
しかしながら、この極めて重要な部分に関して、細かくチェックをする助成金申請アドバイザーは極めて少なく、ひいては助成金の「不正受給」をはびこらせる温床ともなり得ていた。
平成22年9月下旬に申立人が助成金申請2年目初回を審査した事業所の場合、賃金台帳は当該月のものではなく、その年度全ての賃金が一覧で表記されていた。
休業手当の金額をチェックしていたところ、2人の従業員に不足額が発生しており、念のために前月がどうだったか見てみると、やはり同じように不足額が生じていた。気になって一覧に表記された全ての月の休業手当を確認したところ、なんと全部に不足額が発生しており、2人とも総額数十万円にものぼる休業手当の不足額があることが判明した。
しかしながら、申請1年目の審査状況を事業所のファイルで確認したところ、2回目から12回目まで、この2人の従業員が毎回休業手当に不足額が生じていたにもかかわらず、審査担当者たちが全くそれに気づかず、何も問題にせずに通常通りに助成金を支給し続けたという、恐るべき事実が発覚した。
この事業所は助成金申請を社会保険労務士に委託しており、申立人が、これまでの休業手当の不足分が全て支払われるまでは今回の助成金の支給は出来ない旨を告げると、社労士は「休業手当の計算がずっと誤っていたことは知っていたが、そちらから何も言われなかったからこれでいいと思っていた」と発言する始末であった。
その申請を保留にしている間、2回目から4回目の申請書がハローワークから発送されてきたが、その全ての回も、やはり当該従業員2人の休業手当の金額が不足しており、結局4回分の助成金の支給を全て保留とせざるを得なかった。事業所からようやくこれまでの休業手当の不足分の総額が従業員に支払われたのは、この年の12月上旬のことであり、4回分の助成金を支給したのが年末になってしまったという、あまりにもお粗末な大失態であった。
まず企業側に,受給要件を満たしていないとか,助成金欲しさに無茶をする,大きな問題があることは否めませんよね。未だに助成金バブルの頃(1990年代後半~2003年頃まで)の感覚があって,助成金制度を甘く見ている。時代の変化に気づいていない感じがします。
社労士も後々のことまで考えて,申請の段階で厳格さを企業に求めるとは限らず,使いっ走り程度の仕事しかしない,値打ちのない奴が多いものです。企業から報酬をいただいて,あとは知りまへんで,というタイプです。
そして労働局側は,申請をとりあえず受理し,いい加減に審査して通してしまい,後で不正受給と言ってくることもある。それを世間は知らなすぎますよね。
ハードルが高い助成金は受給要件もややこしく,公表されている内容だけでなく,労働局に直接出向いて追及して初めて分かる裏基準,ややこしい解釈もあります。最初から全部,そして国民に分かりやすく受給要件を公表しろって思います。
企業側は『国から助成金がもらえる』という甘い認識しかありませんが,役所は『年度内に予算を執行する』ことを念頭に置いています。また,『不正受給と看做せば摘発』に動きます。労働局にとっては予算をばらまくのが仕事。摘発するのも仕事。これがセットになっていて,審査をわざと緩めて,受給後を厳しくすることもあります。
それを卑怯なことだと実感するのは,痛い目に遭った企業だけです。ほとんどの国民は実感が伴いませんから,労働局は『えげつない』という認識は生まれませんよ。だから,なかなか批判には至らない。もちろん,お金を出す立場,もらう立場という上下関係が生じますし,向こうは親方日の丸ですから,表向いて批判できないですよね。
労働局で助成金を受理し審査する役人どもは,申請前にねっちり確認をしてくる社労士を非常に嫌がります。地域差はありますが,特に田舎の労働局はその傾向があります。不正受給と判断されないよう,社労士が工作すると思っているのでしょうか。受給要件を詳しく聞いて,一体何が悪いのでしょうかね。だったら後出しジャンケンみたいなことをするなと言いたいです。
助成金が本当に欲しい中小企業の財務事情,また,申請書類を整え提出するまでの過程にどれほどの時間と労力が掛かっているかなんて,役人どもは考えません。エサをちらつかせて食いついてきた企業を弄ぶように思えて,正直助成金制度は好きになれません。こんな制度止めてしまえば良いとさえ思っています。
社労士も後々のことまで考えて,申請の段階で厳格さを企業に求めるとは限らず,使いっ走り程度の仕事しかしない,値打ちのない奴が多いものです。企業から報酬をいただいて,あとは知りまへんで,というタイプです。
そして労働局側は,申請をとりあえず受理し,いい加減に審査して通してしまい,後で不正受給と言ってくることもある。それを世間は知らなすぎますよね。
ハードルが高い助成金は受給要件もややこしく,公表されている内容だけでなく,労働局に直接出向いて追及して初めて分かる裏基準,ややこしい解釈もあります。最初から全部,そして国民に分かりやすく受給要件を公表しろって思います。
企業側は『国から助成金がもらえる』という甘い認識しかありませんが,役所は『年度内に予算を執行する』ことを念頭に置いています。また,『不正受給と看做せば摘発』に動きます。労働局にとっては予算をばらまくのが仕事。摘発するのも仕事。これがセットになっていて,審査をわざと緩めて,受給後を厳しくすることもあります。
それを卑怯なことだと実感するのは,痛い目に遭った企業だけです。ほとんどの国民は実感が伴いませんから,労働局は『えげつない』という認識は生まれませんよ。だから,なかなか批判には至らない。もちろん,お金を出す立場,もらう立場という上下関係が生じますし,向こうは親方日の丸ですから,表向いて批判できないですよね。
労働局で助成金を受理し審査する役人どもは,申請前にねっちり確認をしてくる社労士を非常に嫌がります。地域差はありますが,特に田舎の労働局はその傾向があります。不正受給と判断されないよう,社労士が工作すると思っているのでしょうか。受給要件を詳しく聞いて,一体何が悪いのでしょうかね。だったら後出しジャンケンみたいなことをするなと言いたいです。
助成金が本当に欲しい中小企業の財務事情,また,申請書類を整え提出するまでの過程にどれほどの時間と労力が掛かっているかなんて,役人どもは考えません。エサをちらつかせて食いついてきた企業を弄ぶように思えて,正直助成金制度は好きになれません。こんな制度止めてしまえば良いとさえ思っています。
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