5ケ月前に派遣を辞めました。失業保険は貰えますか?
妊娠のため、派遣を辞めました。
5月末に終了して、派遣会社に離職票の請求さへしていません。
来月出産の予定です。
失業保険を貰えますか?
失業保険を貰ったほうが特でしょうか?
dのような手続きが必要なのかもわかりません。
アドバイスをお願いします。
妊娠のため、派遣を辞めました。
5月末に終了して、派遣会社に離職票の請求さへしていません。
来月出産の予定です。
失業保険を貰えますか?
失業保険を貰ったほうが特でしょうか?
dのような手続きが必要なのかもわかりません。
アドバイスをお願いします。
出産後、手続きをすればもらえますよ
もちろん雇用保険にははいってましたよね??
派遣会社に、離職票を送ってもらってください。
そして、それをもってハローワークにいってください。
手続きしてくれますよ。
もちろん雇用保険にははいってましたよね??
派遣会社に、離職票を送ってもらってください。
そして、それをもってハローワークにいってください。
手続きしてくれますよ。
青色専従者届出と給与について教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
事務など初心者のため、質問お願いいたします。
主人の会社(個人事業主・従業員1名います)で4月から青色専従者(妻です)として届出をすることになりました。
月の給与は25万の予定です。
青色専従者給与届出書を税務署に届ける以外に他に届出しないといけない書類(健康保険・年金以外)はありますか?
専従者は労災保険などは加入できないようなので、ハローワークや労働局には行かなくてよいのでしょうか?
それと、青色専従者の毎月の給与を振り込みする予定ですが、
給与からの控除は
健康保険料
国民年金
所得税
市県民税
でよいのでしょうか?(雇用保険は加入できないとのことなので)
あと従業員が他に1人いて、毎月所得税を税務署からもらったピンクの用紙に記入して銀行から支払っていますが、
これからは青色専従者の分とまとめて従業員2名で支払ってよいのでしょうか??
沢山の質問で申し訳ございませんが、教えていただけたら助かります。
他にアドバイスなどもございましたら、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
事務など初心者のため、質問お願いいたします。
主人の会社(個人事業主・従業員1名います)で4月から青色専従者(妻です)として届出をすることになりました。
月の給与は25万の予定です。
青色専従者給与届出書を税務署に届ける以外に他に届出しないといけない書類(健康保険・年金以外)はありますか?
専従者は労災保険などは加入できないようなので、ハローワークや労働局には行かなくてよいのでしょうか?
それと、青色専従者の毎月の給与を振り込みする予定ですが、
給与からの控除は
健康保険料
国民年金
所得税
市県民税
でよいのでしょうか?(雇用保険は加入できないとのことなので)
あと従業員が他に1人いて、毎月所得税を税務署からもらったピンクの用紙に記入して銀行から支払っていますが、
これからは青色専従者の分とまとめて従業員2名で支払ってよいのでしょうか??
沢山の質問で申し訳ございませんが、教えていただけたら助かります。
他にアドバイスなどもございましたら、よろしくお願いいたします。
青色事業者専従給与に関する届出書を税務署に提出しても、ハローワークや労働局については今まで通りです。(行く必要はありません。)。
あなたが記載された「健康保険料」は「国民健康保険料」のことでしょうか? 「国民健康保険料」や「国民年金保険料」は給与から控除せず、個人または世帯で納付すればよいかと思いますが、家族経営ということですので、そうしたほうが年末調整等で計算等が便利であればそうなされても構わないかなと思います。
従業員さんの給与からの控除は、一般的には、「所得税」「市県民税」(原則)「雇用保険料」(該当した場合)になります。(ご存知ならば蛇足回答で申し訳ありません。)これら以外のものを給与から控除する場合、賃金控除に関する協定書を締結しませんと労働基準法違反になります。
所得税の納付に関してはあなたの分と従業員さんの分をまとめて支払うことになります。2人しかいなければ半年ごとの納付もできます。詳細は税務署でお尋ねください。
あなたが記載された「健康保険料」は「国民健康保険料」のことでしょうか? 「国民健康保険料」や「国民年金保険料」は給与から控除せず、個人または世帯で納付すればよいかと思いますが、家族経営ということですので、そうしたほうが年末調整等で計算等が便利であればそうなされても構わないかなと思います。
従業員さんの給与からの控除は、一般的には、「所得税」「市県民税」(原則)「雇用保険料」(該当した場合)になります。(ご存知ならば蛇足回答で申し訳ありません。)これら以外のものを給与から控除する場合、賃金控除に関する協定書を締結しませんと労働基準法違反になります。
所得税の納付に関してはあなたの分と従業員さんの分をまとめて支払うことになります。2人しかいなければ半年ごとの納付もできます。詳細は税務署でお尋ねください。
退職したら、一ヶ月分の給料の未払い+わけのわからない請求をされた。
今年の三月末に我慢の限界に達してしまって、仕事が始まる朝に社長に辞めることを伝えて、そのまま帰ってしまいました。翌月の給料日に、辞めるに至っての経緯、その日の朝に帰ってしまったことを謝罪して月末に支払ってくれると約束してくれました。
ですが、月末に渡されたのは、給料ではなく、迷惑かけた分という給料明細で一か月分の給料の2倍にあたる、30万円強の請求でした。
家に帰ってから、請求内容に疑問に思って社長に何度も電話したのですが出てくれず、ハローワークに相談をしに行ったところ、監督所に行くといいと進められ相談をして給料を払ってくれるように連絡を取ってくれました。
そしたら、監督所の担当の方が社長に話したところ2週間位したら給料を支払い、その後、知り合いの司法書士に頼んで損害請求をすると言われたそうです。担当の方は民事なのでこの先は介入できないと言われました。
もともと、不安な会社でしたので自分なりに調べたところ仕事中の過失は賠償しなくて言いと見聞きしたのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
ちなみに給料はハローワークの求人票では研修期間7000円 三ヵ月後に各種保険など入ってくれるとの約束でしたが、仕事が出来ないということで日給6000円で保険など一切入ってくれず7ヶ月で辞めました。
休みも不定期で20連勤など普通にある状態で手当もつきませんでした。
確かに物を壊したりしてしまったこともありました。それを含めても自分には余りにも大きい請求になりそうなので心配しています。
実際に請求されたら、支払い義務は生じるのでしょうか?
それと、明示された労働条件と実際の労働条件が違う場合には、労働者は直ちに契約を解除することができます(労働基準法第15条第2項)。という記事を見たのですが、自分の場合はこれに該当しないのでしょうか?
あと、退職願は、渡していませんが、監督署の担当の方の話では、あちらも辞めた扱いにはなっているそうです。
質問が複数になってしまいましたが、お答えして頂けると助かります。お願いします。
今年の三月末に我慢の限界に達してしまって、仕事が始まる朝に社長に辞めることを伝えて、そのまま帰ってしまいました。翌月の給料日に、辞めるに至っての経緯、その日の朝に帰ってしまったことを謝罪して月末に支払ってくれると約束してくれました。
ですが、月末に渡されたのは、給料ではなく、迷惑かけた分という給料明細で一か月分の給料の2倍にあたる、30万円強の請求でした。
家に帰ってから、請求内容に疑問に思って社長に何度も電話したのですが出てくれず、ハローワークに相談をしに行ったところ、監督所に行くといいと進められ相談をして給料を払ってくれるように連絡を取ってくれました。
そしたら、監督所の担当の方が社長に話したところ2週間位したら給料を支払い、その後、知り合いの司法書士に頼んで損害請求をすると言われたそうです。担当の方は民事なのでこの先は介入できないと言われました。
もともと、不安な会社でしたので自分なりに調べたところ仕事中の過失は賠償しなくて言いと見聞きしたのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
ちなみに給料はハローワークの求人票では研修期間7000円 三ヵ月後に各種保険など入ってくれるとの約束でしたが、仕事が出来ないということで日給6000円で保険など一切入ってくれず7ヶ月で辞めました。
休みも不定期で20連勤など普通にある状態で手当もつきませんでした。
確かに物を壊したりしてしまったこともありました。それを含めても自分には余りにも大きい請求になりそうなので心配しています。
実際に請求されたら、支払い義務は生じるのでしょうか?
それと、明示された労働条件と実際の労働条件が違う場合には、労働者は直ちに契約を解除することができます(労働基準法第15条第2項)。という記事を見たのですが、自分の場合はこれに該当しないのでしょうか?
あと、退職願は、渡していませんが、監督署の担当の方の話では、あちらも辞めた扱いにはなっているそうです。
質問が複数になってしまいましたが、お答えして頂けると助かります。お願いします。
ん?とりあえず、仕事中の過失は賠償しなくていいなんてのはあなたと会社がどうゆう取り決めをして契約して働いてたかによる。
通常は、当たり前だけど支払い義務があります。
なんにせよ、あなたが言ってることは辞める前に聞くことであって、辞めた後にどうこうできるもんじゃないです。
通常は、当たり前だけど支払い義務があります。
なんにせよ、あなたが言ってることは辞める前に聞くことであって、辞めた後にどうこうできるもんじゃないです。
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