中小企業緊急雇用安定助成金について教えてください。
現在、私の勤めている会社では半年ほど助成金の受給をうけています。
助成金申請をしている日でも、忙しい日はタイムカードを押さずに出勤したり、
上司が皆のタイムカードを定時で押して、そのまま残業をさせらています。
先日、ハローワークから不正受給についてと査察の協力についての
紙が会社に来たらしく、社員にコピーして配られました。
その時に、社長が他の部署の長に、不正受給はしないように言っていました。
最近、助成金申請をしている日に出社したときに、ちゃんとタイムカードを押して
仕事をしたのですが、直属の上司から、いままで通り押さずに出社するように
指示されました。
先日の社長の話をしたのですが、それでは仕事をこなせないから、
会社の元々の休日に出勤した時だけ査察対策としてタイムカードを押して、
後日ハローワークに訂正するとゆう話と、申請を出している日の出社に対しては、
査察を受けてもばれずらいのでいままで通りにしてくれとゆう話をされました。
実際、社員30名程いる会社で1~3人ずつ順番に申請しているので、
査察が入っても不正はわかりずらいと思います。
反対しようとしましたが、皆が普通にそのことを受け入れているので、
会社にいる以上は何も言えない状況です。
この場合に不正が発覚したら、責任を取らされるのは会社(社長)でしょうか?
それとも指示した上司?または、不正をした一般社員でしょうか?
よろしくお願いします。
責任を取らされるのは、社長と言うより法人でしょうか。
不正受給なら、助成金の返還命令と以後3年間の不支給措置。
刑法に触れるような行為があった場合、刑事告発もあり得ます。

責任を取るか取らないかは会社の内規にもよると思いますが、
社長が不正受給を行わないように指示していたのにも関わらず
責任者が単独で行っていたのであれば懲戒も考えられます。
また、知らぬ存ぜぬで責任を押しつけられることも考えられます。

ただ、労働局が個人を特定して責任を取らすことは余程のことが
ない限りあり得ないのではないかと思っております。

不正受給は第三者の通報により明るみに出ると聞いております。
取引先がどのような企業かは存じませんが、不正受給が公のもの
となり新聞沙汰などになったときの取引停止などのリスクを考えると、
助成金が少なくなっても正しく申告をしてまともな企業運営を行った方が
いいと思いますがね・・・
アルバイト 雇用保険
前回の質問内容と重複してしまって申し訳ありません。

飲食店でアルバイトしている19歳フリーターです。

今アルバイトしているお店を辞めようと思っています。
辞めてからは数ヶ月間、資格をとるために勉強して、資格習得後に就職を考えています。
有給や雇用保険について色々調べていたところ、自分の働いているところがずいぶんと杜撰な管理体制だと知りました。

高校1年のときから(卒業前に一度辞めましたが、卒業後に戻って採用してもらいました)お世話になっていて、他のお店でバイトしたことがありません。
雇用の再契約のとき、実際の労働日数と異なる日数(実際は週5、一日6時間勤務のところを週3、一日4時間勤務など)を契約書に書かれていたりしましたが、「これは書面上だけで、働いた分の給料はちゃんと出るよ」と言われていたので、特に気にしないまま判子を押してサインをしていました。
高校のときからこの調子だったので、戻ってきてからも同じです。
ですが調べていくうちに、この契約には有給や雇用保険が関わってくることを知りました。
契約内容をちゃんと確認しない自分にも責任はあると自覚しています。

雇用保険は2年遡れるらしいので、辞める前に申請しようと思っています。
今後バイトを辞めてから数ヶ月間は、資格勉強のために自宅で学習をするので、ニートになりそうです。
これは失業手当をもらったほうがいい?もらえるのでしょうか?

しかし、再契約時に私がちゃんと確認しなかったため、実際は週20時間以上働いているにも関わらず、もしかしたら、契約では20時間以下となっている可能性があります。
高校卒業後、再び採用してもらってから一年と半年経ちました。
給与明細は全て保管してあります。
雇用保険は、卒業後に採用してもらったときの日付?で加入することができますか?

また、私は旅行に行ったり、最近では週に4日ほど休みをもらっていたりと、一週間に働く時間は時によってバラバラです。
働くときは二三ヶ月ずっと週5、一日6時間だったりもしますが、毎週必ず20時間以上働くわけではありません。
もしかして、そもそも雇用保険被保険者となることはできないのでしょうか?
雇用保険は、ハローワークが所管します。
管轄するハローワークの担当職員に、此処に投稿された根拠となる資料等を持参して、ご相談ください。
事実であれば、交渉等も、職員がしてくれます。
貴方の投稿文だけでは、判断できません。
派遣契約を「契約満了」で離職し、離職票をすぐ請求しようと思っています。3ヶ月間の給付制限付きの自己都合と派遣会社に判断されたとしても、職安に契約期間の満了での離職だったことを証明する契約書等を持って
事情を説明すれば、職安の判断で給付制限なしに認定されることはありますか?
また、離職時に派遣会社の手続き担当の方に「契約満了」なので給付制限なし扱いにしてもらうことを事前に承諾してもらうことは可能ですか?
ご回答お願いたします!!
後者は可能ですが、前者は無理です。
なぜならあなたと雇用契約を交わしているのは派遣会社であって就業先ではないです。
だから契約期間満了=即解雇扱いにはならないですよ。
そういうこともあり通常は契約満了から1ヶ月 仕事紹介を待って退職という流れにもっていきます、そして初めて会社都合退職扱いになるのです。

早く雇用保険をもらいたい気持ちはわかりますが、下手に派遣会社とモメたり、無理を押し切るかたちでハローワークに離職票を持っていっても自己都合退職になり3ヶ月の給付制限ついちゃいますよ。
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