丸5年、個人事務所に勤めていたのですが、自分の取り返しのつかないミスと3日の無断欠勤で、
欠勤の次の日、謝罪と荷物の整理に行ったときに解雇と言われました。

今度、違う業種で、履歴書と職務経歴書を提出する機会があるのですが、どのように記入すれば良いでしょうか?
ちなみに離職票は頂いていません。
履歴書、職務経歴書には
「一身上の都合により退職」と書けば良いでしょう。
退職した個人事務所への確認はまずないと思います。
あったらあった時と腹をくくりましょう。

面接では具体的な理由を聞かれる筈です。
「業務が自分に合わなかったので」
「もっと大勢の人の中で仕事をしたいと考えましたので」など、
面接官が納得しそうな答えを前もって用意しておきましょう。

離職票は、請求すれば用意してくれる筈です。
退職理由が何であろうと、雇用主は書くのが義務ですから。

離職票に「解雇」と記載されていても気にしない事。
個人情報の保護が厳しい昨今、
ハローワークから「解雇」がばれる事はまずありません。

物事を真面目に考えるのも大切ですが、
今回はちょっとずるく考えてはいかがでしょうか?
世の中、もっと要領よくやっている者がたくさんいます。
転職について悩んでます。
24歳女です。
前職サービス業から機械設計士を目指し、現在機械系CADの職業訓練に通いながら他のスクールでCATIAを、独学で技術士一次試験機械部門(来年受験予定)の勉強をしています。
未経験の上に最終学歴が短大卒しかも機械設計とはまったく関係無い学部なので、それらの条件に合う求人自体が少なくそれでも5社ほど応募したのですが全滅、面接にすらいきません。応募できる条件の会社はほぼ全て落ちてしまっているため新着求人待ち状態です。
そんな中、ありがたいことに先日知人から「派遣会社を経営してる知り合いが急な欠員でCADを使える人を探している。」と紹介をうけ面接をさせて貰いました。今は結果待ち状態なのですが自分的にはかなり好印象だったと思います。
ですが、面接中お話を聞いていると、どうも仕事内容が事務+図面のチェック、また必要があれば自分で修正、トレースといった事だそうで…、派遣先はかなり大きな機械メーカーなのですが私が望む仕事とはかけ離れているように思います。
あまい考かもしれませんが、CADオペ(又は設計士見習い)から補助→設計士と経験を積んでいきたいと考えているので、こういった職場で私の望む経験や技術が身に付くものなのか、又次に転職する際これらを実務経験として判断してもらえるのかなと不安でいっぱいです。
もし断るにしても他に仕事があるのか、紹介してくれた知人の立場を悪くしないだろうかなど考えてしまいどうにも身動き取れません。(現在失業給付を受けているのですが今月で切れてしまい、家の事情で収入が全く無いといった状態だけは回避しなければなりません。)
それで質問なんですがこのような仕事内容で機械設計士になるための経験が得られるのでしょうか?それとも根気よく他の仕事を探したほうが良いでしょうか?又その場合ハローワークやネットの求人検索、派遣会社に登録するといったこと以外で何か出来ることはありますか?どなたかいいアドバイスがありましたらよろしくお願いします。

追記
長文、乱文で申し訳ありません。
トレースうんぬんと気にする前に、実務を積んだ方がいいです。
CAD関係は今のご時勢、実務経験有利です。

お若いのですから、スタートしてみては?いくらでもやり直しきく歳ですよ。

大きな機械メーカーとのことですが、自分の経験上、CADに専念できそうな
気がします。(小さい会社程、”事務”の量が多いです)
ま、大手程融通の利かないとこもありますが・・・。
『受給のてびき』で見つけられなかったので、ご存知の方にお聞きしたいです。

現在、失業手当を受給しています。
極端ですが、たとえば
認定日の翌日に採用になった場合、
認定審査は通っ
ているので、
支給された失業手当は
そのまま受け取っていいのですよね?

それとも、
次の認定日までの手当ということであれば、採用が決まっているから
後日返金しなければならないのでしょうか?

就職できても、
その会社からのお給料は
二ヶ月後になるのでギリギリまで
手当を受給したいと思ってるのですが…


どなたか、似たパターンだった方いらっしゃいますか??
[認定日]とは、その日(認定日)の前日まで積極的に求職活動をおこなったが、失業状態であったことを認定する日です。
よって、[前回の認定日]~[今回の認定日の前日]までの日数分が支給されます。

認定日の翌日に採用された場合には、[ハローワーク]に申し出れば、[今回の認定日]~[実際に就労する日の前日分]の日数分の手当が支給されます。
認定日の翌日から実際に就労する場合:[今回の認定日]の1日分が支給されます。

何れも、返却する必要はありません。

注①:就労(日)とは、内定でなく実際にその日から仕事をすること。
注②:申告内容に虚偽があり、不正受給と認められた場合には、支給額総額+(ペナルティ:支給額総額の2倍の額)の返金義務を負います。また、以降、本人宛の全ての雇用保険に関する支給が受けられません。
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