離職理由が「会社都合」の場合は、「会社都合」という記載があるのでしょうか?
派遣で1年2ヶ月働いていました。
派遣先の事情により、契約更新出来ないと言われ、契約満了となりました。

できるだけ早く失業給付を受けたいのですが、
退職後すぐに離職票を請求すると自己都合とされる、という書き込みを見かけました。

派遣会社のサイトでは「1ヶ月お仕事の紹介が出来なければ、離職票を発行します」
とあったのですが、電話で厚生係に問い合わせたら、希望であればすぐ発行可能で、
「今すぐ発行しても、1ヵ月後に発行しても、離職理由の内容は変わりません」と言われました。

その後、「雇用保険被保険者離職証明書」が送られて来ました。
離職理由は
「事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合」と
「契約更新の確約 無」「契約更新を希望する旨の申し出 有」に○がしてあり
「具体的な事情記載欄」は「次の派遣就業を紹介できなかった為」となっています。

このまま「異議なし」で離職票を発行し、給付制限なしで給付を受けるのは
難しいでしょうか?
ハローワークに問い合わせたところ「離職票に書いてある理由に従います」との事でしたが
上記の通り、「自己都合」とも「会社都合」とも書いてありません。

また、もしどうしても会社都合と認められなかった場合、その時点では手続きをせず、
1ヵ月後に(仕事が決まっていなければ)「待ったけどやっぱりダメだった」とリトライすることは
できないのでしょうか?

書類には書かれない事ですが、契約更新が出来ないということがわかった時点で、
次のお仕事を紹介していただけるよう、営業担当の方にお願いしていました。
すぐ働ける状態のほうが決まりやすい、というので、有給も全部使って紹介を待ちましたが
約2ヶ月の間、1件も紹介されることはありませんでした。
1年前にお仕事を探した時は、毎日うるさい位、紹介の電話を頂いていた派遣会社なので、
この状況で、1ヶ月間はまだ仕事が決まる可能性が高いから、という理由で
給付を止められるのは気持ちとしては納得いきません。
こんにちわ!
私も派遣で、会社が契約延長を打ち切ったので、待機期間なしですぐに失業保険を貰っています。

離職票の記載は、あなたと同じでしたよ、

《「事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合」と
「契約更新の確約 無」「契約更新を希望する旨の申し出 有」に○がしてあり
「具体的な事情記載欄」は「次の派遣就業を紹介できなかった為」となっています。》

この条件で十分、待機期間なしで失業給付が受けられるはずです。
雇用保険の失業給付について教えてください。
現在失業給付をもらっているものです。

現在、残り日数19日を残して、3回目の認定日を終えたところです。
次回認定日は8月11日です。
就職先の結果待ちです。

残りの給付日数が19日なので
再就職手当はもらえないのは分かっておりますが
いつまで給付されますでしょうか。

ケース1.
内定が今月出た場合(就業開始はおそらく8月半ば)
もらえるのは、この残りの19日分と考えていいですか?
また、再就職の届け出(今月中??)を提出する際に
いつも認定日に提出する
「失業認定申告書」も提出とありますが
求職活動をしていなくても
この19日分はもらえるのでしょうか??
というのは、内定がでていて求職活動はしないと思うのですが・・・
普通に求職活動をしなかったに○をつけても大丈夫でしょうか。
それとも形だけでも求職活動を行わないと
19日分はもらえませんか?


ケース2.
内定日が、次の認定日以降で
就業開始は9月1日の場合。

普通に結果待ちで求職活動するとして
次の認定日を迎え、60日延長給付を受けたとします。
この場合、残りの19日分は支給されるのは分かりますが、
認定日の8月11日前日までの
9日分もこの時支給されますか?

また、この認定日以降に結果通知が来て
9月1日就業開始の場合、
前日の8月31日までの給付は受けれるのでしょうか?
さらに、このケースですと
延長で残り日数が増えてますので
再就職手当はもらえることになるんでしょうか?

詳しい方、経験された方
お知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
7月14日が認定日だったのですね、その認定日で支給残日数が19日と言う事は、次回認定日は8月11日ですが7月14日~8月2日で給付期間が終了します。
よって就職日が8月3日以降であれば、支給残の19日分は受給出来ます。
就職日が決まれば、就職が決まった会社で採用証明(雇用保険ご利用のしおりの巻末に添付されています)・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書をハローワークに提出すれば提出から概ね1週間で支給残分の基本手当が振込されます。

【補足】
(1)求職活動をしなかったとはどういう事ですか?
内定が決まるって事は、その内定を貰うための求職活動をしたのでしょ、その内定に至る活動を書けばいいのでは。

(2)個別延長が付く事を言われているのですか?
誰でも個別延長があるものではありません、個別延長の候補であっても積極的な求職活動を行っていない場合には延長が付かない場合があります。
個別延長が付く事が解っているなら次回の8月11日の認定日には、2回以上の求職活動を行い内定については言わない事でしょう、内定があると個別延長されない場合がありますので、31日まで延長分を受給出来ない事があります。
再就職手当については、あくまでも所定給付日数の残日数が1/3以上ある事が条件で、個別延長に対して再就職手当は支給されません。
失業保険の給付制限期間にバイトしようと思ってるのですが、31日以上雇用されたらだめみたいなのですが、派遣会社に登録して、そこで単発バイトを続けるのもだめという事ですか?
同じような状
況でバイトされてる方、どのようにされてるのか教えて下さい。
給付制限期間中に週20時間以上で31日以上雇用の雇用保険加入条件でもアルバイトはできますよ。
一旦就職したことにして、終われば退職したと言うことにすればいいんです。
最初と最後にそれぞれ採用証明書と退職証明書をもらってハローワークに手続きしてください。
給付制限は進行していますのでうまくやればアルバイトが終わればすぐに受給になる場合もあります。
補足
だから書いていますように一旦就職したことにするんです。その間は受給資格は一旦止まりますが、給付制限は進行しています。バイトが終われば受給資格を再開してすぐ受給すればいいんです。
疑問であればハローワークに確認してみてください。
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