就業しながらも職業訓練に申し込めますか?
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無職になって1ヶ月以上経ち、職業訓練を受けたいと考え、今日初めて職安に行って話を聞いてきました。
過去に社会保険に加入していたので職業訓練を受ける資格はあるのですが、開講日がかなり先&倍率も高いと言うことで…
貯金がもうないので失業保険が降りるまでお金が持たないです。
一応次の働き先(派遣バイト・フルタイムなので社会保険加入予定)が決まってるのですが、ここに入社してから、例えば3~4ヶ月経ったくらいの時に、退職予定という事で職安に通い職業訓練に申し込むことは出来るのでしょうか?
それだと退職と共に職業訓練に通えて失業保険金も出ますよね?
(勿論、一発で受かるかはわかりませんが…)
こんな上手いこと行かないですか?;
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無職になって1ヶ月以上経ち、職業訓練を受けたいと考え、今日初めて職安に行って話を聞いてきました。
過去に社会保険に加入していたので職業訓練を受ける資格はあるのですが、開講日がかなり先&倍率も高いと言うことで…
貯金がもうないので失業保険が降りるまでお金が持たないです。
一応次の働き先(派遣バイト・フルタイムなので社会保険加入予定)が決まってるのですが、ここに入社してから、例えば3~4ヶ月経ったくらいの時に、退職予定という事で職安に通い職業訓練に申し込むことは出来るのでしょうか?
それだと退職と共に職業訓練に通えて失業保険金も出ますよね?
(勿論、一発で受かるかはわかりませんが…)
こんな上手いこと行かないですか?;
就業中であっても、退職予定が明確になっていれば、ハローワークで求職者登録もできますし、職業訓練受講の申し込みもできます。
ただし、受講開始前までには離職し、離職票を提出できなければなりません。
離職後、離職票が入手できるまで日数がかかり間に合わないという場合は、会社にお願いして離職予定を証明する書類を出してもらってそれでOKという場合もあります。
なお、地域により少し扱いが違う場合もあり、受講開始前ではなく、入校選考試験前までに離職票を提出しなければならないというところもありますので、具体的には最寄りのハローワークにて事前に相談して下さい。
ただし、受講開始前までには離職し、離職票を提出できなければなりません。
離職後、離職票が入手できるまで日数がかかり間に合わないという場合は、会社にお願いして離職予定を証明する書類を出してもらってそれでOKという場合もあります。
なお、地域により少し扱いが違う場合もあり、受講開始前ではなく、入校選考試験前までに離職票を提出しなければならないというところもありますので、具体的には最寄りのハローワークにて事前に相談して下さい。
雇用保険の申告漏れについて教えてください。
私は今失業中で雇用保険を受給しています。
アルバイトをしていますが、きちんと報告して週20時間以内になるようにしていました。時間は1回につき4時間で報告はいつもタイムカードのコピーを職安に提出していました。
しかし申告日が23日で、その23日は夕方に4時間バイトがあり
タイムカードの締め日が25日で更新され新しいものに切り替わった為、23日の分だけ申告漏れがでてしまったのです。これは先月の話で気づいたのは今日です。そこで明日職安にいき、事情を話しにいこうと思うのですが私は不正受給になって、受給額の3倍の罰金と資格剥奪になりのでしょうか?不安で眠れないので質問しました。教えてください。
私は今失業中で雇用保険を受給しています。
アルバイトをしていますが、きちんと報告して週20時間以内になるようにしていました。時間は1回につき4時間で報告はいつもタイムカードのコピーを職安に提出していました。
しかし申告日が23日で、その23日は夕方に4時間バイトがあり
タイムカードの締め日が25日で更新され新しいものに切り替わった為、23日の分だけ申告漏れがでてしまったのです。これは先月の話で気づいたのは今日です。そこで明日職安にいき、事情を話しにいこうと思うのですが私は不正受給になって、受給額の3倍の罰金と資格剥奪になりのでしょうか?不安で眠れないので質問しました。教えてください。
そんなに心配することはないと思います。
今まできちんと申告していて、たまたま1日だけ間違えたのですから事情を説明すればハローワークではそんなに厳しいことは言わないと思います。
口頭で注意されるだけでしょう。
気が付いたのですが、6月23日が認定日で申告ならその23日分は次の認定日に含まれるのではないのでしょうか。
それなら今度7月の認定日にきちんと申告すればいいのでは?
でも6月23日は日曜日ですね。認定日ではありませんね?
ご質問の意味が今一わかりません。
私の理解不足ならすみません。
今まできちんと申告していて、たまたま1日だけ間違えたのですから事情を説明すればハローワークではそんなに厳しいことは言わないと思います。
口頭で注意されるだけでしょう。
気が付いたのですが、6月23日が認定日で申告ならその23日分は次の認定日に含まれるのではないのでしょうか。
それなら今度7月の認定日にきちんと申告すればいいのでは?
でも6月23日は日曜日ですね。認定日ではありませんね?
ご質問の意味が今一わかりません。
私の理解不足ならすみません。
来月で会社都合により失業します。失業にあたって会社から何の書類をもらえばよいのでしょうか?
とりあえず、健康保険は主人の保険の扶養に入る予定です。主人の会社に提出する書類は何を用意すればよいのでしょうか?
失業したらすぐにでも失業保険の申請をしようと思っています。
とりあえず、健康保険は主人の保険の扶養に入る予定です。主人の会社に提出する書類は何を用意すればよいのでしょうか?
失業したらすぐにでも失業保険の申請をしようと思っています。
離職票を交付してもらいハローワークに求職手続きをおこなえば7日の待機期間後に失業手当てが受給できます、その金額によってはご主人の健康保険の扶養者にはなれません、失業手当の受給が終わったなら扶養になれますが、その間は国民健康保険もしくは任意継続を行う、また国民年金の加入も必要です、失業手当が小額でご主人の扶養になれる場合は厚生年金の被保険者3号届けをご主人の会社に健康保険の扶養手続きと一緒に行って下さい
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