2010年新卒です。就職に関する質問です。
私は2010年3月卒業予定の文系女子、大学生です。
しかし、春に内定切りにあって以降、内定をいただいておりません。
今も就職活動を続けておりますが、求人自体も減ってきていて芳しくありません。


そのため来春、卒業後は、派遣スタッフとして、1年ほど企業にて就業後、
1年間でお金をためて、ワーキングホリデーで海外へ行こうかと考えております。
(外国語が大好きで、これまで4ヶ国語勉強してまいりましたが、英語のスキルをもっと伸ばしたい)

そこで皆さんにお聞きしたいのですが、
企業にて就業後、ワーホリに行き(帰国後は24歳になっている)、
英語(その他3ヶ国語)に堪能という武器を身につけ、帰国した場合、企業に正社員として就業することは可能でしょうか。

それとも、卒業後すぐにでもワーホリに行ったほうがいいのでしょうか。

ワーホリに行きたいと考えたのは、これまで自分が学んできた語学をもっと向上させ、武器にしたいと思ったからです。
今後も外国と携わっていきたいと考えております。


現在求人を見ていると、第二新卒でも社会人経験を求められているものが多く、卒業後すぐにワーホリに行くのではなく、
就業したほうが自分自身の可能性は広まるのかな、と感じました。

遠回りになるかもしれませんが、行く行くは、きちんと企業に正社員として就業したいと考えております。
選り好みしなければ、仕事はあるのは認識しておりますが、腰をすえて長く働くという観点から、安定した大きな企業に勤めたいと考えております。(このご時勢で安定も何もないですが・・・)

長くなってしまいましたが、、、ワーホリ以外でも何かいいアドバイス等々がございましたら、教えていただけると幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。
あなたのような方であれば、自分の人生は自分で決められるのでしょう。
私が考える、他の選択肢をいくつか挙げておきますね。

就活の採用ピークが、だいたい5月までだから、
いまの時期は大企業の採用も、とっくに終了しているでしょう。
でも、若干名で「秋採用」を行う大企業もあると思います。
(一部のテレビ局、新聞社、大手保険会社、銀行・・・など)
若干名なので、一応、就職サイトだけでなく、
各社ホームページを検索して探してみては?

あとは、1年間留年し、「新卒」を維持して、来年に再挑戦することです。
「内定切り」は、かなり特殊な事情なので、学費については、
もしかしたら、相手方の補償や、大学やハローワークで救済制度が
受けられるかもしれません。(ないかもしれないですが)
そして来年、学生生活の合間を縫って、
ワーキングホリデーに行くのも手だと思います。

それと、公務員という進路もありますよね。
このご時世でも結構安定していますし、
中央省庁であれば、もしかしたら外国と関われるかも。
そのぶん、勉強も大変です。
公務員に、新卒・既卒は関係ないものの、
もし、大学を卒業してしまうのであれば、
来年に受からなかった時のリスクは大きくなります。

お役に立てましたか?
自分なりに、いろいろとベストだと思う選択肢を考えてみてください。
健闘をお祈りしています。
ハローワーク

ハローワークにはどれくらいの頻度で行くのがいいのでしょうか?

3日に1回では求人情報に変化はないのでしょうか?


ご覧になってる皆様はどれくらいの頻度でハローワークに行かれますか?

回答よろしくお願いします。
ハローワークの求人は、自宅からでもパソコンで見る事が可能ですし、
私だったら、まずはパソコンでチェックした上で、
目ぼしい求人があった場合はハローワークに行く、という形を取っています。
育児しながら職業訓練に通うものです。先週の水曜日に子どもが保育園で少し熱を出し、いつも行っている病院が木曜日が休診だったため、その帰りに念のため病院に行きました。
木曜日朝、平熱だったため保育園に預けましたが午後に呼び出しがあり早退しました。
金曜日はそのまま熱が下がらず学校を休みました。
(病院にはまだ薬があったので行っていません)
土・日曜も体調は戻らず月曜日も休まなくてはいけません。
(土曜日に病院に行きました)
金曜日→月曜日を土日またいで休むと4日分の給付がないと聞いています。
(ただし、金・土曜日は6月で、日・月曜日は7月です)
通院の証明は水曜日と土曜日と月曜日の日付の領収書なら用意できます。
お願いすれば領収書ではなく診断書の発行もできると思います。

① その場合給付はどうなりますか??
② 木曜日の早退の分の証明は水曜日の領収書で適用されますか??

宜しくお願い致します。
職業訓練とは公共職業訓練でしょうか?
公共職業訓練という前提で書きます。

お子さんの病気で、というところがどうなるのか分からないのですが、自分が病気で休む場合は病院の領収書で連続3日間まで有効、と言われました。
つまり水曜に病院に行ったらその領収書で水曜、木曜、金曜の3日間有効で、その次はまた改めて病院の領収書が必要とのことです。

ただ、これは自分が病気になった場合なので、家族の看病の場合も3日間有効かどうかは分かりません。

①基本手当てと通所手当ては、正当な理由と認められた場合の欠席した日の分も支給されます。
正当な理由と認められなかった場合はどちらも支給されません。
受講手当て(一日500円で上限40日分)は正当な理由があっても欠席した場合は支給されません。

②上に書いた通り、家族の看病の場合は良く分かりません。
自分が病気の場合は適用されると思います。

正確なことは職業訓練所の担当者やハローワークにご確認された方が確実です。
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