雇用保険被保険者証の右下に書いてある年月日はどんな意味がありますか?
私が就業した月よりも2カ月早い月の記載になっています。
私が就業した月よりも2カ月早い月の記載になっています。
お疲れさん。
2011.11 こんな数字の筈。(弊社の場合)
ハローワークで様式変更があった日付けです。
本人には、無関係なんですね。
2011.11 こんな数字の筈。(弊社の場合)
ハローワークで様式変更があった日付けです。
本人には、無関係なんですね。
会社都合退職?
職場(施設長)から、「権利だけ主張するな」「早く辞めなさい」「誠意をみせろ」と言われ、有休も使わせてもらえず当初より早く辞めることになりました。
有休の件については悔しいですが、もう一秒でも居たくないので辞めようと思います。
ただ、この場合会社都合退職にはならないのでしょうか?
多分施設長は会社都合退職ではないと言い張るでしょう…
退職後にハローワークで自己都合退職から会社都合退職に変えられる場合もあるとききましたが、可能でしょうか?
職場(施設長)から、「権利だけ主張するな」「早く辞めなさい」「誠意をみせろ」と言われ、有休も使わせてもらえず当初より早く辞めることになりました。
有休の件については悔しいですが、もう一秒でも居たくないので辞めようと思います。
ただ、この場合会社都合退職にはならないのでしょうか?
多分施設長は会社都合退職ではないと言い張るでしょう…
退職後にハローワークで自己都合退職から会社都合退職に変えられる場合もあるとききましたが、可能でしょうか?
自分から表明したら『自己都合』です。
まだ退職表明したり、退職願は提出していなければボイスレコーダーでそれらを録音しておくと良いです。
「書かされた」状況ならハローワークで申請して(今もかな?)審査を受けて認定されれば、です。
また、パワハラとして訴えても良いですね。
そういう時にも録音は証拠になります。
また、有給休暇は労働条件を満たした労働者が労働法によって得る権利で、使用者には基本的に受理が義務付けられています。
その点も含めて労基署に相談するのも良いかと思います。
補足。
もう提出済みでしたか…
でも録音はしましょう。
もちろん労基署に相談もし、その録音をハローワークに持参すれば切り換えてくれるかもしれません。
まだ退職表明したり、退職願は提出していなければボイスレコーダーでそれらを録音しておくと良いです。
「書かされた」状況ならハローワークで申請して(今もかな?)審査を受けて認定されれば、です。
また、パワハラとして訴えても良いですね。
そういう時にも録音は証拠になります。
また、有給休暇は労働条件を満たした労働者が労働法によって得る権利で、使用者には基本的に受理が義務付けられています。
その点も含めて労基署に相談するのも良いかと思います。
補足。
もう提出済みでしたか…
でも録音はしましょう。
もちろん労基署に相談もし、その録音をハローワークに持参すれば切り換えてくれるかもしれません。
失業手当てについての質問です。
私は今年の1/31付けで自己の都合による退職で2/20に離職票の交付を受けました。
しかしハローワークに申請に行っていなくて、今月の22日にハローワークに行って申請してこようと思っています。
説明文などでは離職した翌日から1年以内まで受給資格があるとのコトですが、自己の都合による離職のため、申請後7日間の待機期間を過ぎてから3ヶ月後だか4ヶ月後にやっと初回の振り込みがあると書いてありました。
しかし、そうなると初めて振り込まれる時には退職してから1年以上経ってしまうので、申請が1年以内でも受給が出来ないのでしょうか?
素人なので、説明文の解釈なども間違っているカモしれませんし、もし分かる方がいらっしゃれば、どなたか回答お願い出来ないでしょうか?
お願いします。
私は今年の1/31付けで自己の都合による退職で2/20に離職票の交付を受けました。
しかしハローワークに申請に行っていなくて、今月の22日にハローワークに行って申請してこようと思っています。
説明文などでは離職した翌日から1年以内まで受給資格があるとのコトですが、自己の都合による離職のため、申請後7日間の待機期間を過ぎてから3ヶ月後だか4ヶ月後にやっと初回の振り込みがあると書いてありました。
しかし、そうなると初めて振り込まれる時には退職してから1年以上経ってしまうので、申請が1年以内でも受給が出来ないのでしょうか?
素人なので、説明文の解釈なども間違っているカモしれませんし、もし分かる方がいらっしゃれば、どなたか回答お願い出来ないでしょうか?
お願いします。
確かに受給資格はありますが、受給期間すなわち失業手当を
受け取れる期間が離職の翌日から1年間です、
したがってあなたの場合は、まだ受給期間内ですので
受給手続きは出来ますが、給付制限中に受給期間が終了する
事になりますので、基本手当ては支給されないことになります、
今回は受給手続きをせず、離職から1年内に就職して
雇用保険に再び加入すれば前の加入期間と通算されますので
次回失業手当を受けるとき有利になります
受け取れる期間が離職の翌日から1年間です、
したがってあなたの場合は、まだ受給期間内ですので
受給手続きは出来ますが、給付制限中に受給期間が終了する
事になりますので、基本手当ては支給されないことになります、
今回は受給手続きをせず、離職から1年内に就職して
雇用保険に再び加入すれば前の加入期間と通算されますので
次回失業手当を受けるとき有利になります
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